私は本会の趣旨・規約に賛同して入会します。 後援会規約
(名称・事務所の所在地) 第1条 本会は、中野じろう後援会と称し、主たる事務所を大津市内におく。 (目的) 第2条 本会は、国政の発展と国民生活の向上のために尽力している中野治郎氏の政治活 動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。 (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 中野治郎を広く社会に認知させるための事業 (2) 中野治郎を経済的、人的に援助するための事業 (3) 中野治郎の政治活動を円滑に遂行するための支援事業 (4) その他、第2条の目的を達成するために必要な事業 (会員) 第4条 本会は、第2条の目的に賛同し、入会を希望する者をもって構成する。 (入会の手続き) 第5条 本会への入会手続きは中野じろう後援会入会申し込み書をもって行う事とする。 (退会の手続き) 第6条 会員が次ぎの各号の一に該当するに至ったときは、退会したものとする。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡したとき。 (3) 除名されたとき。 (役員) 第7条 本会に次の役員をおく。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 幹事長 1名 (4) 副幹事長 2名 (5) 事務局長 1名 (6) 事務局次長 1名 (7) 会計責任者 1名 (8) 同職務代行者 1名 (9) 監事 2名 (役員の選出および任期) 第8条 1 役員は総会において選出する。 2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 (役員の事務) 第9条 役員の事務は次のとおりとする。 (1) 会長は本会を統括する。 (2) 副会長は会長を補佐する。 (3) 幹事長は本会の運営を行う。 (4) 副幹事長は幹事長を補佐する。 (5) 事務局長は事務局を預かる。 (6) 事務局次長は事務局長を補佐する。 (7) 会計責任者は会計業務を統括する。 (8) 会計職務代行者は会計責任者に代わり代行する。 (顧問および参与) 第10条 本会には、顧問および参与を設けることができる。その選任については役員の過半数の同意をもって承認するものとする。 (総会) 第11条 1 会長は毎年1回通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集することができる。 2 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。 (役員会) 第12条 1 会長は必要に応じて役員会を招集する。 2 役員会は第9条の役員で構成し本会の運用について必要な議事を協議する。 (経費) 第13条 本会の経費は寄付金その他の収入をもって充当する。 (会計年度) 第14条 1 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。 2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。 (規約の改廃) 第15条 本規約の改廃は、総会において決定する。 (補則) 第16条 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。 附則 本規約は、平成18年5月26日から施行する。